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診療所、クリニックの開業支援、経営サポート

開業医の退職金

開業をされた場合、勤務をされていた時と比べ様々な特典が失われてしまいます。
まず、社会保障制度が変わります。勤務をされている時は、厚生年金・組合健康保険に加入していることが一般的です。開業をすると、これが国民年金・国民健康保険にご自分で加入することになります。老後の資金は自分で貯めるからいいよ・・・、健康保険もあまり変わりないんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

細かい点はさておき、ご自分が亡くなった時や、働けなくなった時には遺族年金の額が大幅に下がってしまったり、傷病手当金が出なかったりと補償に大きな違いが出てくるのです。

開業をされたら、まず万一のときや働けなくなった場合の補償を自助努力で補っていくことが大切です。また、お勤め先を退職された時に、退職金をいただいた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

開業をされた場合には、ご自分が雇用主ですので退職金をもらうことはできません。退職金がもらえなくても、所得が多くなればいいよ・・・と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、所得が多くなると税金も多くなっていきます。退職所得には優遇税制が適用されますので、通常の所得と比べると大幅に税金が軽減できるのです。

そこで、国は個人事業者の方にも退職金のメリットを受けられるように制度を準備してくれています。代表的な制度は小規模企業共済、国民年金基金や確定年金基金(個人型)などです。これらの制度は所得から控除され、給付を受けた場合にも税制の優遇がありますので、所得が多くなった場合には活用をお勧めします。ただし、様々な制限もありますので事前に制度の内容をよく理解してからにしましょう。また、掛け金も上限が定められていますので、この制度だけでは老後の退職金としては心もとないかもしれません。

所得が多くなると節税の目的などで医療法人を設立されるケースがあります。医療法人になると個人事業主の時に利用していた小規模企業共済、国民年金基金、確定拠出年金(個人型)は利用できなくなります。将来、医療法人の設立の可能性がある方は、上記制度の利用を慎重に考えられることをお勧めします。(制度によっては加入期間によってメリットが出ることもあります。)

では、医療法人を設立すると退職金制度のメリットはなくなるのでしょうか?いいえ、医療法人にした方が、より多くのメリットを得られるケースが多いのです。医療法人を設立すると院長先生が理事長になります。奥様やお身内の方々が理事になられるケースも多いようです。理事長・理事の方々は医療法人から退職金をもらうことができるのです。ただし、医療法人に退職金の原資がないと支払うことはできません。そこで、理事報酬をいくらにして将来退職金をいくらもらうようにするのか、その積立をどのような方法でいくらずつ積み立てていくのかを綿密に計画していく必要があるのです。

私たちは先生方のファイナンシャルプランを考えながら退職金制度の構築のお手伝いをしてまいります。